自然学校エネルギーネットとは?

規約

(名称)
第1条 本会は、自然エネルギー推進自然学校ネットワークと称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、世話人の事務所等に置く。
(目的)
第3条 本会は、自然エネルギー社会の実現に向けて自然エネルギーを推進することを目的とする。
(目的にかかわる事業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
①持続可能な自然エネルギーのプログラムや教材開発、教育・普及・実践・指導
②持続可能な自然エネルギーの使い方、暮らし方、仕事の仕方の提案・実践・指導
③持続可能な自然エネルギーの開発、生産、販売、それらを通じた雇用づくり
④持続可能な自然エネルギー社会に向けた地域総合モデル事業の実施
⑤国や地方自治体、社会への提言と働きかけ
⑥情報発信・広報
⑦これらの活動を担うネットワークの構築と運営
⑧その他目的達成に必要なこと
(会員)
第5条 本会の正会員は、本会の目的に賛同する団体及び個人とする。
(役員)
第6条 本会に、次の世話人を置く。
(1) 代表世話人   1名
(2) 世話人     3名以上
(事業年度)
第7条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計)
第8条 本会の運営は、事業に伴う収入およびその他の収入をもって行なう。
(細則)
第9条 この規約施行について必要な細則は、代表世話人が定める。

附則
1 この規約は、平成24年3月9日から施行する。